健診コース
ガン、脳卒中、心臓病は、3大生活習慣病とも言われて、日本人の死亡原因の6割を占めています。
生活習慣病健診・各種がん検査で、早期発見・早期治療を行いましょう。
健診のすすめ
個人の方へ(入社、入学用健康診断書の必要な方)
ガン、脳卒中、心臓病は、3大生活習慣病とも言われて、日本人の死亡原因の6割を占めています。生活習慣病健診・各種がん検査で、早期発見・早期治療を行いましょう。
当センターと併設しております月寒東内科クリニックと、ことに・メディアカル・サポート・クリニックの方で承ります。
企業・法人の方へ
当センターでは企業向けに労働安全衛生法および関連法令に基づいた健康診断を行っています。
巡回健診バスにてご指定の場所にお伺いいたします。
一般健康診断(雇入れ、定期健康診断など)
特殊業務健康診断(じん肺、有機溶剤、特定化学物質、鉛など)
通達に基づく健康診断(VDT、腰痛、その他)
| 健康診断名称 | 対象業務又は労働者 | 関連条文 | |
|---|---|---|---|
| 一 般 健 康 診 断 |
雇入れ時 | 全ての労働者(安衛則第43条) | 安衛則第43条 |
| 定期健診 | 全ての労働者(安衛則第44条) | 安衛則第44条 | |
| 特定業務従事者 | 深夜業、高温作業など特定の業務に従事する労働者 (安衛則第13条第1項第2号) |
安衛則第45条 | |
| 海外派遣労働者 | 海外に6ヶ月以上派遣される労働者 (安衛則第45条の2) |
安衛則第45条の2 | |
| 特 殊 健 康 診 断 | じん肺 | じん肺にかかるおそれのある粉じん作業 (じん肺則第2条、同則別表) |
じん肺法第3条 |
| 有機溶剤 | 有機溶剤を取り扱う業務またはそのガス、蒸気を発散する場所における業務 (安衛法施行令第22条第1項第5号) |
有機則第29条 | |
| 鉛 | 鉛等を取り扱う業務または、その蒸気、粉じんを発散する場所における業務 (安衛法施行令第2条第1項第4号) |
鉛則第53条 | |
| 電離放射線 | X線、その他有害放射線にさらされる業務 (安衛法施行令第22条第1項第2号) |
電離則第56条 | |
| 特定科学物質 | 1.安衛法施行令別表第3第1号もしくは第2号に掲げる物を製造し、もしくは取り扱う業務または安衛法施行令第16号第1項各号に掲げるものを試験研究のために製造し、もしくは使用する業務 (安衛法施行令第22号第1項第3号) 2.安衛法施行令第22条第2項に掲げる物を過去に製造し、または取り扱っていたことのある労働者で現に使用しているもの (安衛法施行令第22条第2項) |
特化則第39条 同則別表第3,4 |
|
| 行 政 指 導 に よ る 健 康 診 断 |
VDT | パソコン、ワープロ操作などのVDT作業に常時従事する労働者(基発第705号) | 基発第705号 |
| 騒音 | 等価騒音レベルが85dB(A)以上になる可能性が大きい60作業場の業務に従事する労働者 (基発第546号) |
基発第546号 | |
| 腰痛 | 重量物取扱作業、障害児(者)施設等における介護作業、腰部に過度の負担のかかる立ち作業、同腰掛け作業、同座作業、長時間の車両運転などに従事する労働者 (基発第547号) |
基発第547号 |
